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佐賀支部からのお知らせ
9月の税務 1 8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納期限・・・9月10日 2 7月決算法人の確定申告 <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・ 法人住民税> 申告期限・・・9月30日 3 1月,4月,7月,10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告 <消費税・地方消費税> 申告期限・・・9月30日 4 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告 <消費税・地方消費税> 申告期限・・・9月30日 5 1月決算法人の中間申告 <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>・・・半期分 申告期限・・・9月30日 6 消費税の年税額が400万円超の1月,4月,10月決算法人の3月ごとの中間申告 <消費税・地方消費税> 申告期限・・・9月30日 7 消費税の年税額が4,800万円超の6月,7月決算法人を除く法人・ 個人事業者の1月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヵ月分) <消費税・地方消費税> 申告期限・・・9月30日
税理士業務は、税理士として登録されている者でなければ原則としてできません。税理士資格を持たないニセ者は、自分は表面に出ないで、納税者の喜ぶようなことを言って歓心を買おうとします。また、不当な料金を請求したり、納税者の税金を使い込んだり、あるいは税の知識がないために納税者が損害を被った例もあります。税理士は、常に税理士証票を持ち、税理士バッジを付けています。不審な点がございましたら、お問い合わせ下さい。
佐賀支部 事務局:
〒840-0834 佐賀市八幡小路5-26
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FAX 0952-26-4666
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